2020-11-20 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
ぜひ、こちらは日本助産師会からも要望がありますので、お願いいたします。 調査によりますと、ゼロ歳児の虐待死による死亡、これは全体の四割を占めていると言われております。そしてまた、性暴力や性被害等も含まれていると私は思っています。
ぜひ、こちらは日本助産師会からも要望がありますので、お願いいたします。 調査によりますと、ゼロ歳児の虐待死による死亡、これは全体の四割を占めていると言われております。そしてまた、性暴力や性被害等も含まれていると私は思っています。
原稿を棒読みではなく、自分の言葉でという御指示も賜ったところでありますが、今月の一日から施行されました成育基本法、これは、子供たちを真ん中に置いた社会づくり、これを是非行っていきたいんだという多くの議員の先生方、関係団体の先生方、そして、古くは二十五年も前から日本小児科医会、日本産婦人科医会、日本助産師会、日本看護協会、日本医師会を始めとした大勢の関係団体の皆様のこの活動というものが根っこにあったというふうに
ちょうど先日でありますけれども、日本助産師会の先生方との意見交換をしたときに一つのエピソードを伺い、あっ、こういうこともあるんだなと思いました。
今、世田谷の、日本助産師会が運営委託を受けている産後ケアセンターということを御紹介いただきましたが、実はそこに先日行ってまいりました。 世田谷区が持っている土地に、東京都が約二・三億円の総工費に対して一・四億の建設費補助も入れながらつくった三階建ての建物で、約八百平米、ベッドが十五床ほどあります。
ですから、世田谷区が日本助産師会に運営を委託しているこの施設についても、例えば建築基準の法律の関係で、例えば第一種専用住宅とか第二種専用住宅地域においては六百平米以上のものがつくれないだとか、あるいは、旅館業法と同じような適用を受けて、受付台帳だとかカウンターをつくらなければならないとか、多分一番大事なのが、社会福祉法に基づく社会福祉事業としての位置づけがないものですから、運営に当たって全部消費税がかかるんですよね
昨年策定した産後ケア事業のガイドラインでは、助産師、保健師又は看護師を一名以上配置することとしておりまして、例えば、世田谷区の産後ケアセンターにおきましては、日本助産師会が、業務を委託し、実施しているものと承知しております。
公益社団法人日本助産師会は、この医療法改正に当たり、助産師に関する部分は、一、妊産婦はどこで出産しても安全が保障されるべきである、二、緊急時の妊産婦対応は国が整備するべきであって、助産師個人や職能団体の努力によって整備されることではない、三、国が妊産婦の安全を守るシステムを整備すべきである、四、産婦人科医師の減少、高齢化及び産婦人科医の負担を軽減するためにも医療法第十九条にある嘱託医制度そのものを見直
妊産婦に対する分娩時のリスクや、その際の管理方針については、助産業務ガイドライン、これは日本助産師会が作成しているものでございますけれども、その中において、妊産婦自身が理解できるように十分な説明を行い、その管理方針に同意を得たことが確認できる文書を作成、保存することが示されておりますけれども、妊娠中に起こり得る異常、合併症について文書を作成している助産所は半分程度、また、状態が急変した場合の医療機関
厚生労働省として、今回の法改正の施行に際しましては、都道府県や産婦人科医会などの関係団体と連携しながら、医療機関への協力の依頼を厚労省からもする、そして、日本助産師会が行います医療機関と助産所の仲介、そして助産所への相談援助業務への財政支援などの必要な支援を行うことによって、助産所において、連携をする医療機関の円滑な確保につなげる、そういうための支援をやっていきたいというふうに思います。
具体的には、厚労省としては、これまで、嘱託医、嘱託医療機関との連携などを図る目的で、日本助産師会によります助産業務のガイドラインの発行を支援してまいっております。今後は、助産師会が行う医療機関と助産所の仲介、あるいは助産所への相談援助業務、これを強化するなど、必要な支援をさらに行ってまいりたいと考えております。
日本助産師会の妊婦健診公費負担の補助券使用に関する現状の調査によりますと、三月十九日現在で、金額の制限はありますが、福井県が全県内で使用できる、また奈良県でも四月から使用できる予定となっておりますけれども、各県ともに数えるほどの市町村でしか使用ができず、しかも全県内で使用できないとしているところが十八府県に上っております。 言うまでもないのですが、妊婦健診は助産師の主たる業務の一つでございます。
嘱託医や嘱託医療機関の確保につきましては、去る十一月五日に日本助産師会の調査で、嘱託医は約八七%、また嘱託医療機関は約八割の助産所において確保がなされているとの発表がございました。いまだに確保できていない助産所からは大変心配する声が上がっております。中には公立の病院に依頼したものの断られた事例もあると聞いております。
先日、日本助産師会との懇談の折に、開業助産師が引き続き安心して業務が継続できるよう、医療法第十九条に規定をされています産科嘱託医師、嘱託医療機関が確実に確保できるようにと要望を伺っております。 医療法第十九条の改正で、開業助産所では出産の安全性が確保されるよう定められまして、来年の四月までに嘱託医療機関を確保することとなりました。
本日は、性と健康を考える女性専門家の会会長・主婦会館クリニックからだと心の診察室産婦人科医堀口雅子さん、社会福祉法人賛育会賛育会病院院長鴨下重彦さん、社団法人日本助産師会会長・天使大学学長兼大学院助産研究科長近藤潤子さん、株式会社科学技術文明研究所所長米本昌平さんに参考人として御出席いただいております。 この際、参考人の皆様方に一言ごあいさつを申し上げます。